性同一性障害の経済産業省の職員が女性用トイレの使用を不当に制限されたと訴えた裁判で、最高裁が使用制限は問題ないとした人事院の違法性を認め、「適法」とした2審判決を破棄しました。
性同一性障害と診断され女性として働いている経済産業省の職員は庁舎内で女性用トイレの自由な使用が認められず、2階以上離れた場所を使うよう制限されたことを不当だと訴え、国に処遇改善などを求める裁判を起こしていました。
1審の東京地裁は判決で「使用制限は違法」との判断を示した一方、2審の東京高裁はトイレの使用制限は適法だとする判決を言い渡しました。
職員側の上告を受けて最高裁は先月、これまでの判決を変更する際に必要な弁論を開き、当事者双方から意見を聞いていました。
争点はトイレの使用制限を問題ないとした人事院の判断が違法かどうかでしたが、最高裁は11日午後、トイレの使用制限は問題ないとした人事院の判断の違法性を認め、「適法」とした2審の判決を破棄しました。
性的少数者の職場環境に関する裁判で最高裁が判断を示すのは初めてです。
テレ朝NEWS
これ、女性(特に若い)からするとかなり怖い判決じゃないですか?
つまり…『わたしの心は女性』と主張すれば肉体的に男性であっても、女子トイレが合法的に使用できると…最高裁のお墨付き(判例)を得たということ。
昨日のサイゼリアのチーズ無料提供終了のお知らせではないが、これを容認すれば必ずそれを悪用する人が現れるだろう。また同時に、いま本当にLGBTの差別や偏見で苦しんでいる当事者にしても、ますます色眼鏡で見られることに繋がってしまうのではないか。
トイレ使用を容認したら、更衣室は? お風呂は? 女性用サービス全般は…ってなっていくだろう。
今現在、陸上競技等でLGBTの選手の処遇について問題視されているが、性転換して女性になった選手と女性が同じ枠組みで戦うのはどう考えても無理があるように思えるのだが。
何よりこの裁判の不思議なところは、共用トイレの使用についてではなく、なぜ女子トイレなのか?ということ。同じLGBTでも、『肉体は女性で心は男性』の方もいらっしゃるはずだが、この方々が男子トイレの利用について違法性を主張している等とは聞こえてこない。つまりは用を足す行為は二の次で、ただの個人の思想を通したいだけのようにも思えてしまう。
差別はいけない。しかし性別による外見や身体能力の違いなど持って生まれたモノを守り尊重する区別は必要だ。
とにかくこれからは、小さなお子さんや若い女性など、学校や職場や外出先でのトイレの使用に際しては、少なからず警戒心を持たなければいけなくなりそうだ。
月並みな考えかもしれないが、最高裁の判事の方々は、ご自身の娘さんやお孫さんたちが、トイレで危険に晒されるリスクについて考えることはなかったのだろうか?法の番人とは、われわれ一般人とは全く違う次元で物事をお考えなのかもしれないが、そもそも法律とは、人が人らしく生きる権利を守るためにあって然るべきだろう。
たとえ最高裁の判事であってもひとりの人間である以上、もう少し人の心に寄り添った判断を下すべきだったと思う。
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